実家・相続などで空き家でお困りの方を全力でサポートします!

松原土木の空き家管理・利活用サポートサービス

空き家解決隊

空き家を放置していませんか?

空き家を放置していると様々なリスクがあります!

  • 火事
  • 侵入
  • 景観
  • 倒壊
  • 紛争
  • 害虫
  • 税金
  • 悪臭

空き家を放置すると経済的デメリットがある

空き家を放置することには、経済的なデメリットがあります。
まず、中古住宅は築年数の経過とともに、建物の価値が下落し、資産価値が低下していきます。
中古住宅の売買では、築20年を超えると住宅としての価値がほとんどなくなってしまうことが多いです。
さらに、築30年を超える土地の価値だけになってしまい、住宅の状態によっては解体費分を引いた額でしか売れなくなってしまいます。
そのため、売却するのであれば、なるべく早めに売った方が資産を活かすことができます。 また、空き家の老朽化が進むと、維持するためのメンテナンス費用が必要です。 空き家を所有していると、固定資産税や都市計画区域内では都市計画税も掛かります。

近隣トラブルに発生する可能性がある

また、空き家を放置していることで、近隣トラブルに発展する可能性もあります。 不法投棄や害獣・害虫の発生によって異臭が漂ったり、ホームレスのたまり場になったり、倒壊の恐れがある状態になっていたりするためです。

放置し続けると「特定空き家」に認定される可能性も

2015年に空き家対策特別措置法が施行されたことで、空き家を放置し続けると、特定空き家に認定される可能性が出るようになりました。
空き家対策特別措置法は、空き家の所有者に適切な管理を促すためにつくられた法律です。
周辺住民の生活に悪影響を及ぼす空き家は、特定空き家と認定されることになりました。

特定空き家に認定される基準

まず、空き家と認定される基準は、人の出入りの有無や電気やガス、水道の使用状況によるものです。 倒壊の恐れのある状態や衛生的に有害な状態、あるいは景観を著しく損ねる状態にあり、周辺の住環境を守るために放置するのが不適切な場合、特定空き家に認定されます。

特定空き家に認定されると行政処分される

特定空き家に対して、市町村長が空き家の撤去や修繕、立木などの伐採などの措置を行うように、助言や指導、勧告、命令を行うことができるようになりました。 また、固定資産税や都市計画税は住宅用地に対する軽減措置があります。 しかし、特定空き家に認定され、勧告以上の行政処分を受けると、軽減措置の対象から外されてしまい、固定資産税は最大で6倍になってしまうのです。

空き家問題の現状

近い将来、3軒に1軒が空き家になります。

 

2033年、日本の全物件の約3軒に1軒が空き家になると言われています(※)。
誰にも利用されない空き家が人口減少などの要因によって増え続け、負債となっていく。これが空き家問題です。
現在すでに800万件以上ある空き家のうち、「賃貸用又は売却用の住宅」を除いた、いわゆるその他空き家だけでもその件数は300万件以上にのぼります。

※野村総合研究所予測(2017年6月20日)

しかし、多くの空き家はまだ手付かずのまま放置されているのが現状です。

 

2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」をもとに、全国の市区町村では空き家への対策が進められていますが、さまざまな問題からまだ思うように空き家の掘り起こしが進んでいないのが現状です。
既に空き家バンクを設置している6割の自治体でも、登録状況が3割未満の自治体が9割以上を占めています。
空き家の問題を解決するには、まずは空き家の掘り起こしを進め、地域内の空き家を見える化することが急務で求められています。そして、今その担い手を地域が求め始めています。

空き家解決隊ではこれらを解決いたします!

売却

相続した空き家を売却して節税できます!

 

2016年4月から、相続した空き家を売却した場合にも、一定の条件を満たすと、
譲渡所得の「3,000万円の特別控除」が適用されるようになりました。

賃貸

リフォーム後に土地・建物を賃貸する

 

毎月の収入を得ることができ、住んで頂くことで建物の劣化防止につながります。
賃貸金額を検討し、それに見合うリフォーム費用をご提示出来ます。

活用

リフォーム・リノベーションで民泊化・解体して土地を利活用も

 

リフォーム・リノベーションして民泊運営をすることで負の資産である空き家を収益物件にできます。
建物を解体して土地の用途を変更することで色々な活用方法(駐車場、集合住宅、店舗など)が検討できます。

民泊営業をする場合の注意点!

「民泊新法」で民泊運営が厳しくなりました

180日規制

 

日本全国で一部の特区を除き、民泊としてお部屋を運営できる日数に規制ができました。
各市区町村によっては、180日規制のうえに条例を付け加えており、エリアによっては、民泊の運営が相当ハードルの高いものになりました。

対面もしくは備え付けのタブレットによるチェックイン

 

新法では鍵番号を事前に伝えてチェックインのような方法は認められなくなりました。
必ず、対面によるご本人様確認もしくは、備え付けタブレットによるご本人様確認が義務化されました。

家主不在型の場合の管理会社への委託

 

ご自宅の一室を利用して民泊を運営する場合を除き、自己の居住に利用していないお部屋で民泊を運営する場合は、民間の民泊管理会社への委託が義務化され、ご自身のみでの登録ができなくなりました。
※家主不在型をご希望の場合は専門の管理会社をご紹介いたします。

各市区町村への定期報告

 

2か月ごとに、各市区町村に対して、2か月間にどのような国籍の方が宿泊したのかを報告する義務があります。
民泊ポータルというサイトへ登録し、過去2か月の予約状況をまとめて、申請することが必要になります。

その他にも注意すべきこと

 

その他にも、消防設備士による消防設備設置義務、家庭ごみから、事業用ごみへの変更周辺の方への事前周知、場合によっては、説明会の実施など、クリアにしなければならないことが沢山あります。

これら新法に違反すると最大6ヶ月以下懲役
または100万円以下罰金となります。

空き家解決隊は空き家の利活用をプロデュースします

空き家の管理は大事ですがなかなかそこに費用をかけられないのも現状。
空き家解決隊はご要件・ご要望に合わせて最適な解決案をご提案いたします。

空き家解決隊は私たちが窓口となり、
各専門家・パートナー企業と協力してお客様の“空き家のお悩み”を解決する専門家集団です。

どんな些細なお悩みでもかまいません。
お気軽にお問い合わせください。

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